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個人事業・会社・LLPの税金面の違い

 

【個人事業】

●所得金額の計算方法
所得を10種類に分類し、おのおの所得計算を行う。一部は分離課税方式。原則として所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される

●交通費
特に限度枠はない。ただし事業に関連しない交際費は必要経費にならない

●給与
白色申告の場合は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる

●住民税
都道府県税や市長村民税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体ごとに額が決められる均等割とがある。

●事業税
290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5.0%の比例税率により課税される

【会社】

●所得金額の計算方式
会社のすべての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される

●交際費
資本金1億円未満の会社であれば、一定額を損金算入できる。なお、1人あたり5000円以下の飲食費は全額損金算入できる

●給与
役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。ただし、特定の条件に合致する同族会社(※)は役員報酬の一部が損金に算入できない

※同族会社とは・・・
株式(出資者)が3人以下、ないしは株主(出資者)の同族関係者(株主などと関係のある個人や法人)が持つ株式の総数(出資の金額の合計額)が、その会社の発行済株式の総数または出資の金額の50%を超える会社のことをいいます。
ただし「役員報酬の損金の一部不算入」の対象となる同族会社は、同族関係者で株式の90%以上を有し、かつ常勤役員の過半数を占める会社のこと

●住民税
法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、7万円~(資本金1000万円以下の場合)の均等割とがある

●事業税
法人税の課税所得に対して、年400万円以下は5.0%、400万円超800万円以下は7.3%、800万円超は9.6%の段階税率が適用される

【LLP】

●所得金額の計算方法
LLP自体には課税されない。出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる

●交際費
会社と同様の条件で損金算入することができる

●給与
そもそも組合員(出資者)は報酬(給与)を受け取ることができない。雇用した従業員への給与支払は問題ない

●住民税
LLP自体には課税されない

●事業税
LLP自体には課税されない


次回は「企業組合、NPO法人の税金面での違い」を説明します

 

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