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起業組合・NPO法人の税金面の違い

【企業組合】

所得金額の計算方法:会社と同様の方式で計算される

交際費:会社と同様の条件で損金算入することができる

給与:会社と同様の条件で損金算入することができる。役員賞与が全額損金に算入できないのも会社と同じ

住民税:会社と同様の税率が、法人税額に対して適用される

事業税:会社と同様の段階税率が適用される

【NPO法人】

所得金額の計算方式:会費収入、補助金、助成金、寄付金などを除く収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される

交差費:資本金がないので、NPO法人税務独特の計算式により法人規模を求め、その結果により全額損金にならない、あるいは、一定額を損金算入できる、などが決まる

給与:役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金算入はできる。役員賞与は全額損金に算入できない。ただし、報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1に限られる。もっとも役員が職員を兼務している場合は、職員としての立場で給与を受け取ることができる

住民税:法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、7万円~の均等割とがある。ただし条例によって均等割を課税しない自治体もある

事業税:会社と同様の段階税率が適用される

 

 

千代田会社設立センター
事務局 東京都千代田区内神田1丁目18-11東京ロイヤルプラザ
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計指導センター

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