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2種類に分かれる株式会社

06年5月に会社法が施行されました。従来の商法が規制型なら、会社法は選択型。
・資本金の額
・役員の数
・任期
・商号(社名)の付け方
これらすべて自分自身で選ぶことができるようになりました。
だから、自分の事業にとって有利な会社スタイルは、どういうものなのかを自分自身で考え、決定する必要があります。

それを実行するためには、
・どのような選択肢があるのか
・反対に許されないのはどういうことか
などを理解しておかなければなりません。

会社法は決して難しい法律ではないので、会社設立を考えている人は、学習しておきましょう。

大別すると、株式会社には、
   ・小さな株式会社(株式譲渡制限会社)
   ・大きな株式会社(株式非譲渡制限会社)
の2種類があります

 定款、つまりその会社の基本的な事項を定めた「会社の憲法」のようなものに、株式の譲渡を制限する旨を記載して株式譲渡制限会社になれば、「取締役1人」「監査役なし」など、従来の有限会社に似た株式会社を設立することができます。

 一方、株式譲渡制限をしない場合は、従来の株式会社と同じように
・取締役3人以上
・監査役1人以上
を用意する必要がある。

また独立したばかりで、どちらを選ぶかとなれば株式を譲渡制限して小さな会社として始めるのが一般的です。

 ちなみにすでに設立された有限会社は株式会社に変わることも、商号中に有限会社の文字を残したまま存続することも許されています。

ただし、既設有限会社は、あくまでも経過措置として認められているにすぎず、一定の時期には、株式会社への転換、あるいは合名会社や合資会社、合同会社への組織変更が義務付けられると予想されます。

 

千代田会社設立センター
事務局 東京都千代田区内神田1丁目18-11東京ロイヤルプラザ
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計指導センター

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